症状固定と後遺障害等級認定(事前認定・被害者請求)に関して

治療を続けたもののそれ以上の回復が期待できないと判断された状態を「症状固定」と呼び、以降は後遺障害等級を申請し、認定等級に基づく賠償金請求を行うことになります。
どの等級に認定されるかにより、請求可能な賠償額は大きく変わってくるため、適切な等級の獲得が非常に重要になります。
ここでは、症状固定に関する基礎知識と、適切な後遺障害等級申請の流れについて解説します。
症状の回復あるいは完治が見込めない状態を「症状固定」と呼ぶ
事故後に継続してきた治療の結果、一定以上の回復の見込みがないと判断された場合、その状態を「症状固定」と呼んでいます。
症状固定に至ると、治療を行っても目立った成果が確認できず、後遺症が残った状態になります。残った後遺症が自賠責保険における後遺障害等級に該当する場合、その等級に応じた賠償金を加害者に対し請求することが可能となります。
本来であれば、治療を行う主治医が患者である被害者の症状申告と治療状況を照らし合わせ、症状固定かどうかを判断しますが、治療期間の経過を理由に保険会社から症状固定の提案を受けることがあります。
この場合、保険会社が意図するのは治療費の打ち切りと早期の後遺障害等級認定、及び賠償金手続きにあるため、被害者が合意した場合、実際の症状と離れた状態にも関わらず賠償期間が終了してしまうことになるため、注意が必要です。
適切な後遺障害等級の認定を受けるために必要なこと
正しく症状を評価してもらうためには、定期的な通院を一定期間続け、かつ、必要な通院日数を確保することがとても大切です。また症状の一貫性や医師による後遺障害診断書の内容も重要で、弁護士がいる場合は不足があっても医師に働きかける等のフォローが可能となります。
事故状況が等級認定に影響を与える場合もあるので、軽自動車を運転中に大型車から衝突されたといった情報も、きちんと出していく必要があります。医療記録は重要証拠となりますが、加えて事故の周辺事情をきちんと示すことが非常に重要なのです。
申請手続きは、被害者本人が持つ情報をどこまで自賠責損害調査事務所に伝えられるかによって結果が左右される場合があります。
弁護士を介入させていれば、被害者自身から十分にヒアリングを行い、それを提出書類に反映させることができるため、自賠責損害調査事務所としても判断に十分な材料を手にすることが可能となります。
従って弁護士に依頼する場合は、打ち合わせを重要視する交通事故経験豊富な相手を選ぶことが大切です。
後遺障害等級申請は事前認定か被害者請求のいずれかで行う
自賠責保険に対する後遺障害等級申請手続きは、加害者側の保険会社に任せる「事前認定」か、被害者が自ら手続きを行う「被害者請求」のいずれかで行うことになります。
事前認定
被害者は、手続きに必要な書類を揃えて加害者側の保険会社に提出することでその手続きを終えることができるため、手間が省ける方法だと言えます。保険会社は書類を自賠責事務所に提出し、認定された等級に応じた賠償金の提示を被害者に対して行います。
賠償金の支払いは双方が示談に合意した後になります。
被害者請求
被害者は、必要書類を揃えて自ら自賠責損害調査事務所に提出し等級認定の審査を受けます。
手続きを自分で行うため煩雑さが生じますが、適切な結果を得るために資料を精査したり、必要と思われる添付書類を用意して正しく症状を伝えたりする等の工夫ができ、手続き自体の透明性がとても高くなります。
また、等級が決定すれば、示談成立を待たずに自賠責保険の賠償金を先に支払ってもらえるため、この点は大きなメリットとなります。
当事務所でも、保険会社の報告内容や手続きの進捗を確認しにくい点から、事前認定よりも被害者請求に重きを置いています。被害者請求であれば、自賠責損害調査事務所からこまめに進捗連絡がきますから、被害者側としてはとても安心なのです。
適正な等級認定と専門的な手続きは当事務所まで
適切なタイミングで症状固定を迎え、適正な等級を獲得するためには、通院時からそれを見越した治療を実行していくことがとても大切です。
被った損害を正しく評価してもらう上では、医療記録も立派な証拠になることから、当事務所の弁護士が通院時から随時必要なアドバイスを行い、二人三脚で後遺障害等級認定を目指すことはとても大きな意味があると考えています。
効果的な資料を提出すればより近道となりますし、仮に納得いかない認定結果が出たとしても弁護士がいれば安心して異議申し立てを行うことができます。
専門知識を備えた保険会社とのやり取りには、こちらも専門知識や経験が必要になりますので、不安を感じたらぜひ早めに当事務所までご相談ください。