入通院慰謝料の計算方法【自賠責と裁判所基準の違い】

事故被害者は怪我治療による入通院を余儀なくされ、精神的ショックはもちろんのこと、治療のために時間やお金を割くといった負担を強いられます。
これらに対する賠償として、加害者には入通院慰謝料を請求することができますが、弁護士に依頼することにより受け取れる金額に大きな差が生じることになります。
ここでは、自賠責基準と裁判所基準による入通院慰謝料の比較と、弁護士に依頼することにより賠償金を最大化するポイントについて解説します。
自賠責基準と裁判所基準での入通院慰謝料の計算方法
入通院慰謝料を計算する際、基本となるのは自賠責基準ですが、弁護士を介入させた場合は裁判所基準に基づいて金額が算出されます。
自賠責基準の考え方と計算方法
自賠責基準(※)では、「入通院にかかった総日数」と「入院日数+実通院日数の2倍」のいずれか少ない数値に日額4,300円を掛けて入通院慰謝料を計算します。
入院30日間と通院30日間(うち実通院日数15日間)である場合、「入通院にかかった総日数」が60日間、「入院日数+実通院日数の2倍」が(30日間+15日間)×2=90日間となりますから、この場合は60日間を採用し、4,300円を掛けた258,000円が自賠責基準による入通院慰謝料となります。
※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。
通院日数が少なすぎると慰謝料にも影響することになるため、一定以上の通院が求められることがわかります。交通事故に詳しい弁護士であれば、通院頻度や必要な治療に関する具体的なアドバイスを受けることができ、慰謝料請求を見据えた通院が可能となります。
裁判所基準の考え方と計算方法
一方、裁判所基準で算出する場合、日弁連による通称「赤い本」と呼ばれる民事交通事故訴訟損害賠償算定基準を参考にして慰謝料額を計算します。赤い本によると、入院30日間と通院30日間の場合、算定表では770,000円が該当するため、これを基準として保険会社と交渉を進めることになります。
従って、同じ入通院日数であっても自賠責基準では258,000円、裁判所基準では770,000円と約3倍の差が生じることがわかり、弁護士に依頼した場合の交渉が、いかに被害者にとって有利かということが理解できます。
当事務所でも、示談交渉で賠償金を最大化するために様々な工夫を行っていますが、中でも重要なのは医師による協力だと考えています。
示談もしくは訴訟に至った時のことを見据えれば、医師による意見書等は重要な証拠となるため、被害者の負った怪我や生活におけるあらゆる不便を相手方に十分伝えることを念頭に準備を行っています。
賠償金を最大化するために当事務所が重要視するポイント
当事務所弁護士が代理人となった場合、最も重要視するポイントは3つあります。
まずは証拠を用意すること、次に粘り強く交渉すること、そして何より大切なのは依頼者の話を十分に聞くことです。
証拠の用意
弁護士としては訴訟に至った場合も想定して行動しますので、裁判になっても勝てるだけの証拠をいかに準備するかを常に念頭に置いています。証拠は客観的な説得力を十分に備えている必要がありますから、「実況見分調書」や「医療記録」等は欠かさず用意します。
さらに必要と判断すれば、医師に働きかけて内容十分な記載となるよう協力要請も行います。
粘り強い交渉
保険会社との交渉においては、簡単に諦めることなく、証拠や法的根拠に基づきながら粘り強く話し合いを進めます。10~20万円程度であれば、交渉による増額が可能な範囲と考えています。
依頼者に対するヒアリング
依頼者は事故当事者ですから、聞き逃しのないように丁寧にヒアリングを行います。
一回の打ち合わせでは聞けなかった場合でも、回数を重ねるごとに徐々に必要な情報が明らかになっていくこともありますし、依頼者自身もどのような点が大事なのかを理解していってくださいます。
このため打ち合わせ回数はなるべく多めにし、信頼関係の構築と同時に共有する情報のクオリティを上げることも心がけています。
適切な入通院慰謝料の獲得には当事務所までご相談を
一般的には相手方保険会社との交渉において入通院慰謝料の提示を受けることになりますが、保険会社は営利企業であり、かつ加害者側に立つ存在であるため、当初から被害者に有利な額を提示する可能性は低い傾向があります。
しかし弁護士に依頼すれば、全ての慰謝料算定の基本となる自賠責基準の考え方をしっかり説明してくれた上で、裁判所基準に基づく金額を得られるよう交渉を任せることができるので、被害者の立場としては精神的にも経済的にもメリットは非常に高いと言えます。
交通事故で怪我を負うという精神的苦痛を抱えながら、賠償金に関するプロである保険会社を相手にすることは、被害者側に過度の負担を強いることになりますが、ぜひ当事務所までご相談頂き、必要なことは弁護士に任せ、安心して治療に集中できる環境を一緒に作っていきましょう。