後遺障害の逸失利益の計算方法

事故に遭わず今まで通りの生活ができていれば、被害者は将来に渡り得られたはずの収入があったはずです。ところがその見込みがひどく制限されたか断たれた場合、逸失利益が生じたとしてその分の損害賠償を求めることができます。

しかし、逸失利益の算定においてはしばしば争われることが多いため、弁護士を立てて正当な主張を行う必要があります。

ここでは、後遺障害の逸失利益の計算方法と争点となる項目について解説します。

後遺障害で発生する「逸失利益」の考え方

事故で後遺障害を負うことがなければ、被害者は以前同様の収入を得ることができたはずですが、実際には日常生活や仕事に支障が生じるため、収入が激減するか就労できなくなる可能性があります。

このような場合、従来の収入額と減った金額の差を、加害者に対して請求することができます。

しかし、後遺障害により今後どれくらいの収入が減るのか、確実な計算を行うことは簡単ではありません。従って自賠責保険では、後遺障害等級に応じて相当と思われる金額が定められており、これを基準として逸失利益が支払われることになります。

仮に後遺障害14級となった場合は逸失利益を含めた賠償金限度額は75万円となり、1級となった場合は同じく3,000万円を限度額としています。つまり逸失利益をより多く獲得するためには、より重い等級を認定してもらうことがとても大切になってくるのです。

逸失利益の算出に必要な項目と計算例

逸失利益を算出するには、被害者の年間基礎収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数を明らかにし、これらを乗じることになります。

基礎収入額

基本的には、事故に遭う前年の年収を基礎収入額として扱います。サラリーマンの場合は前年の総支給額が対象となり、個人事業主等の場合は前年度の確定申告金額が採用され、主婦の場合は賃金センサスの女子平均賃金を代入して計算することになります。

年収が変動しやすい事業主の場合は、年収の推移がわかるようグラフを作成する等して、客観的に理解しやすい資料を用意しておくことも大切です。

労働能力喪失率

後遺障害により従前に比べて労働能力がどの程度低減したかを割合で表したものです。

後遺障害等級ごとに数値が定められており、14級5%から1級100%まで、等級が上がるにつれて喪失率も高くなっています。

労働能力喪失期間

就労し収入を得ることができる期間の開始期と終期を定め、症状固定時の年齢との差を労働能力喪失期間とします。開始期は18歳、終期は67歳で、例えば症状固定時に30歳だった人の場合、労働能力喪失期間は37年間ということになります。

なお、18歳未満の被害者については18歳以降の数値を採用し、67歳前後の人については定められた喪失期間と平均余命の2分の1のいずれか多い方を採用します。

ライプニッツ係数

賠償金は将来分も含めて一括で支払われるため、中間利息分を控除する計算を行います。この時に使われるのがライプニッツ係数で、労働能力喪失期間に応じた数値が定められています。

以上の項目に適切な数値を代入して計算すると、前年の年収が400万円の30歳サラリーマンが後遺障害13級となった場合、その逸失利益は、基礎収入(400万円)×労働能力喪失率(9%)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数(14.643)=5,271,480円となります。

争点となりやすい労働能力喪失率への対処法

事故の状態や後遺症の程度、就労状況との関係は個人差が大きく、目安として定められた数値はあるものの、いかに適切な労働能力喪失率を認めてもらうかが重要で、争点となりやすい部分でもあります。

労働能力喪失率は後遺障害等級により大きく変わってくることからも、まずは適切な等級を認めてもらうところから始めなくてはなりません。

このため通院時から交渉や訴訟までを見越した対策を採る必要があり、通院日数や期間、治療な検査の内容、医師との情報共有の在り様等、様々なことに気を配り等級申請に備えることが求められます。

従って弁護士を立て、目指す等級獲得に欠かせない通院の仕方や医師への働きかけ、適切な診断書作成への協力依頼等、専門的なアドバイスを受けられる状況を作っておくことが非常に大切です。

納得できる逸失利益の獲得については当事務所までご相談を

逸失利益算出のもととなる後遺障害等級は、その認定までの過程が非常に専門的かつ細やかな工夫が必要になってきます。

特に医師の診断書に記載される内容は後遺障害認定の審査の上で大変重要で、訴訟を見越して必要と思われる情報をもれなく記載してもらうためには、医師に対して丁寧に説明を行い、理解を求めていかなければいけません。

交通事故経験が豊富な弁護士によるサポートがあれば、この点も安心して任せることができます。

当事務所でも、仕事内容や後遺障害による影響を具体的に検討し、個々の事案に応じた対応を尽くしていきますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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