交通事故で使うことができる保険

保険にはいくつも種類があるため、交通事故で怪我を負った時にどの保険を使えば良いか、判断に迷うことがあります。

事故状況や自分と加害者の保険加入状況により使える保険は変わりますが、ここでは主な保険の種類と特徴について解説します。

事故でも使える代表的な保険

事故による怪我について、保険を使って治療を受けることになりますが、加害者の自賠責保険や任意保険を優先的に使うのが一般的となっているようです。

ただし状況に応じて保険を使い分ける必要も出てきますので、弁護士に相談しながら間違いのない利用を行いましょう。

加害者が加入する自賠責保険と任意保険

事故被害を受けた場合、まず優先的に利用するのは加害者が加入する自賠責保険や任意保険であることが一般的です。

自賠責保険は被害者を等しく救済する目的から、賠償金額が一律に定められており、上限額内での補償を受けることができます。

また、加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険でカバーできない部分について任意保険から補償を受けることができます。

被害者自身が加入する任意保険

自分が加入する任意保険の中に、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険等がある場合は、それらを使って保険金を請求できる可能性があります。

被害者自身の健康保険や労災保険

事故による怪我でも健康保険を使うことができるので、自分にも過失がある場合や相手方から治療費打ち切り通告がなされた場合等は、健康保険に切り替えることも念頭に置いておきます。

なお、通勤を含む業務中に起きた事故については、労災保険が適用となります。

優先的に利用するのは加害者が加入する自賠責保険

自賠責保険はバイクを含む車両を運転する人が必ず加入する保険です。

加害者が十分な賠償を行えなくても被害者に必要最低限の補償が提供される仕組みとなっています。

ただし、被害者の過失が100%であるような場合は補償対象外となりますので注意しましょう。なお、自賠責保険は対人補償のみとなり、破損した車両や積載物等の対物補償はありません。

傷害に対する補償

上限120万円が補償され、これには治療費や休業損害、慰謝料等が含まれています。

金額の算出においては、治療にかかった全日数か、入院日数と実通院日数を足したものを2倍した数値を比べ、少ない方の日数に4,300円をかけます。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4,200円です。

後遺障害に対する慰謝料

治療の結果として完治に至らず、後遺障害等級が認められた場合、その等級に応じた金額が支払われます。これには慰謝料と逸失利益が含まれます。例えば後遺障害14級では支払い限度額75万円のうち32万円が慰謝料分となります。

死亡に対する補償

被害者死亡に至った場合、自賠責保険からは争議費用や逸失利益、死亡慰謝料が支払われます。死亡慰謝料は本人分として400万円が、遺族分は人数に応じて550万円から750万円が支払われることになります。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した死亡事故については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した死亡事故については、死亡した本人の慰謝料は350万円です。

加害者が任意保険に加入している場合は、保険会社と交渉しながら各種の補償を受けていくことになります。ただし任意保険から出る賠償金については示談交渉に困難を伴うことが多く、弁護士への依頼が必要とされます。

被害者自身が加入する任意保険も適宜利用する

事故による金銭補償は加害者により行われるものですが、被害者自身が加入する任意保険に搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険がある場合は、別途保険金を受け取ることができますので確認しておきましょう。

運転中に遭った事故で利用できる搭乗者傷害保険

運転中の事故で被害を負った場合、搭乗者傷害保険から保険金を受け取ることができ、怪我をした部位や治療に要した日数に基づいた金額が定額で支払われます。なお、保険を使うことによる等級への影響はありませんので、安心して利用することができます。

補償により柔軟性がある人身傷害補償保険

事故による被害者死傷に対して保険金が支払われますが、被害者の過失割合は問われない・実損額が支払われる・損害額が確定すれば示談を待たずに金銭を受け取れる、といったメリットがあります。

被害者自身の健康保険と労災保険

通勤を含む業務中に遭った事故については労災保険を適用することができます。

ただし労災保険を利用するメリットは高く、治療費は全額補償され、平均賃金の8割が休業補償として支払われます。

また、死亡一時金や遺族年金、傷害年金等もあるため、金銭的な不安を最大限取り除いてくれる保険だといえます。

業務中以外の事故については、被害者自身の健康保険を使って治療を受けることが可能で、これは厚労省による公式見解として発表されていることですから、安心して医療機関に申し出ることができます。

実際に事故に遭ったら速やかに弁護士へ相談を

各種ある保険の特徴を理解しておき、最もメリットの高い保険を利用できるように備えておくことが大事です。

ただし、いざという時には慌ててしまいますし、加害者側の保険会社とやり取りしている場合は支払いまでスムーズに進まないこともありますから、事故に遭ったら速やかに弁護士に相談し、的確なアドバイスを受けながら治療をスタートさせることが望まれます。

当事務所でも交通事故取り扱い経験豊富な弁護士がお手伝いさせて頂きますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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