後遺障害異議申し立てが認められた事例(非該当→14級)

後遺障害等級
14級
傷病名
腰部打撲
保険会社提示額
交渉前
最終獲得額
306万円

ご相談内容

被害者 50代会社員男性
部位 腰部
傷病名 腰部打撲
後遺障害等級 14級
獲得金額 488万円

歩行中の事故で受傷後、半年程度の治療を行い、後遺障害等級の申請を前にして、今後の示談交渉についてご相談いただきました。

サポートの流れ

受任後、症状固定の時期を検討し、まずは症状固定以前の通院段階について賠償請求を行いました。さらに被害者請求により後遺障害等級認定の申し立てを行いました。初回の判断としては運動時痛にすぎないとして後遺障害認定はされませんでした。その後、異議申し立てを行い、14等級を取得することができました。

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 14
入通院慰謝料 116 116
休業損害 28 28
逸失利益 63 63
後遺障害慰謝料 99 99
合計 306 306
単位:万円

解決内容

初回の後遺障害認定において、非該当の理由が「後遺障害診断書において運動時痛が記載されているため」との明示されていました。これについて、主治医に確認をしたところ、運動時痛は痛みのひとつの表現にすぎず、常時の痛みを訴えているとのことで、診断書の再発行をいただきました。さらにリハビリ治療の経過や仕事への支障について記載し、異議申し立てを行いました。その結果、14級が認められました。これにより、逸失利益及び後遺障害慰謝料を合わせ150万円以上の増額が実現しました。

所感(担当弁護士より)

後遺障害異議申し立てが成功した一例です。後遺障害の等級獲得について、14級の神経症状においては、まずは①診断書の書きぶり、②治療経過、③事故態様等が、判断の要素となります。具体的には、診断書においては「たまに痛む」のではなく「ほとんど常時痛い」との記載があるのが望ましいことになります。ただし、診断書の記載内容だけで決まるものではなく、通院頻度や事故の激しさも検討材料となります。仕事をおしても頻繁に通院しているのであれば、それだけ痛いということになりますし、事故の程度により、怪我の大きさを判断される部分となります。これらの要素は、診断書に記載される主観的な訴えを裏付ける客観的事情と言えるからです。本件においても、診断書の記載内容だけでなく、歩行中の巻き込まれ事故という事故の態様やリハビリ治療に毎日のように通っていたという事情が考慮された上での結論だと思われます。

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