任意交渉で50万円の増額を図り訴訟回避に成功した例

- 後遺障害等級
- 14級9号
- 傷病名
- 脳挫傷
- 保険会社提示額
- 320万円
- 最終獲得額
- 373万円
ご相談内容
被害者 | 20代女性 |
---|---|
部位 | 頭部 |
傷病名 | 脳挫傷 |
後遺障害等級 | 14級9号 |
獲得金額 | 300万円 |
平成27年に受傷され、長い間治療を続けられました。弁護士対応で交渉を続けられていましたが、妥結に至らず、当事務所にご連絡をいただきました。
サポートの流れ
従前の治療記録や交渉記録を整理分析の上、訴訟における見込み額を検討しました。記録を検討の結果、加害者側にも弁護士が受任しており、連絡を取ったところ、継続して交渉が成功する見込みもあったため、数度の提案を経て、合意にいたりました。
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | 14 | 14 | – |
入通院慰謝料 | 120 | 150 | 30 |
休業損害 | 50 | 50 | 0 |
逸失利益 | 50 | 63 | 13 |
後遺障害慰謝料 | 100 | 110 | 10 |
合計 | 320 | 373 | 53 |
単位:万円 |
解決内容
本件の場合、通院が一般より長引いていたため、傷害慰謝料の計算が問題となりました。また、過失割合も合意が出来てきませんでした。特に通院期間については、通院期間は長かったものの、実日数に乏しく、加害者側はその点を主張していました。そこで、実日数が少ない場合でも、症状によっては怪我の負担が少なくはないこと等を主張し、増額を図りました。
所感(担当弁護士より)
むち打ち症では通院期間が半年程度で収まることも多く、通院頻度も比較的多い場合も見受けられますが、例えば骨折などでは幹部を固定した後は、ボルトを外すまでの間、月1度程度の通院となる場合もあります。「赤い本」の基準によれば、通院日数が少ない場合、実日数の3.5倍を通院期間に換算し、算定することができるとされます。しかし、ひとことで骨折と言っても、痛みが長引く場合もあり、日常生活に不便をきたすなど、通院日数で測れない精神的苦痛がありえます。
このような場合は、形式的に実日数から計算するのではなく、いかに症状が重いかについて、主張を行うことが重要と考えます。本件でも脳挫傷による影響で痛みが続いており、この主張を行いました。
また、当初は訴訟の方向でご相談を受けましたが、任意の話し合いの余地がまだあることを確認し、交渉の結果、増額を実現することができました。金額的にも、ご依頼者が受け入れることができる内容で合意ができました。訴訟を行う場合は、準備に相当の時間を必要とし、また終結までに1年以上かかることもあり、本人尋問などご本人が裁判所に出頭する負担も生じてしまいます。今回は任意の交渉を粘り強く行うことで、訴訟で想定される金額を得ることができました。その点でも、望ましい解決が図れたと思います。