保険会社提示額より250万円のアップを果たした事例

- 後遺障害等級
- 12級
- 傷病名
- 骨盤骨折
- 保険会社提示額
- 1006万円
- 最終獲得額
- 1316万円
ご相談内容
被害者 | 20代学生 |
---|---|
部位 | 右足 |
傷病名 | 骨盤骨折 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 1300万円 |
治療を経たものの複数の後遺障害が見込まれ、等級認定手続き前にご依頼を受けました。
サポートの流れ
複数箇所の後遺障害について各病院毎に後遺障害診断書の作成を受け、被害者請求により後遺障害等級認定を求め、併合12級を取得しました。加害者側にも弁護士が付き、認定結果を前提として交渉を行い、解決を見ました。
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | 12 | – |
入通院慰謝料 | 200 | 200 | 0 |
休業損害 | 126 | 126 | 0 |
逸失利益 | 390 | 700 | 310 |
後遺障害慰謝料 | 290 | 290 | 0 |
合計 | 1006 | 1316 | 310 |
単位:万円 |
解決内容
通院期間、後遺障害等級に基づき、傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料については赤本基準額での請求を行い、全額同意を得ました。しかし、後遺障害に基づく逸失利益における「労働能力喪失期間」について見解が分かれ、交渉が続きました。加害者側は労働能力喪失期間について、5年を主張していましたが、交渉の結果、10年で同意を得ました。これにより過失割合を考慮しても250万円以上の増額をえることが出来ました。また、10年後に後遺障害の影響が出た場合、或いは後遺障害の程度が悪化した場合は、別途協議する旨の条項を入れることが出来ました。
所感(担当弁護士より)
後遺障害の認定において、労働能力喪失期間の判断は、未来予測の面があるので、困難を伴うことがあります。理屈上は将来治ることのない「障害」の問題なので、労働可能年齢まで請求することが原則というべきですが、たとえ障害といえど絶対的に元に戻らないとは言えないですし、労働への影響も一律には判断しえないところです。また、障害の内容によっては、いかに等級が重めであっても、労務に影響が少ないことも実際ありえます。本件の骨盤変形もその点では労働能力喪失の有無について、厳しい判断もありうるところです。本件示談では、喪失期間を10年とすることで、一定期間の賠償確保を得たということで、合意に至りました。また、別途協議事項を入れることで、将来のリスクを減じることもできたと考えます。