訴訟において等級認定(12級)がなされ、賠償額の大幅アップが実現した事例

- 後遺障害等級
- 12級
- 傷病名
- 腰痛
- 保険会社提示額
- 交渉前
- 最終獲得額
- 1304万円
ご相談内容
被害者 | 20代会社員男性 |
---|---|
部位 | 腰椎 |
傷病名 | 腰痛 |
後遺障害等級 | 12級 |
獲得金額 | 1304万円 |
高速道路出口で追突を受け、執拗な腰痛が生じ、治療を継続されている中で、今後について相談を受けました。
サポートの流れ
症状固定後、腰椎変形の後遺障害診断書を取得し、自賠責より11級の認定を得ましたが、相手方保険会社は逸失利益を一切認めず、低額の提示しかなされなかったことから訴訟を提起しました。
項目 | サポート前 | サポート後 | 増額幅 |
---|---|---|---|
後遺障害等級 | – | 12 | – |
入通院慰謝料 | – | 140 | 140 |
休業損害 | – | 60 | 60 |
逸失利益 | – | 814 | 814 |
後遺障害慰謝料 | – | 290 | 290 |
合計 | – | 1304 | 1304 |
単位:万円 |
解決内容
訴訟では腰椎変形について持病ではないかとの主張が出され、専門医による鑑定に至り、事故による腰椎変形という主張は結果的に認められませんでしたが、少なくとも神経症状(痛み)として12級の症状は残存しているとして、和解成立となりました。逸失利益については、稼働可能年齢期間まで9パーセントで認定されました。なお、腰椎変形については、受傷による骨折ではなく既往症(持病)とされたわけですが、持病が執拗な腰痛の残存という結果の発生に影響した可能性も排除されず、3割の既往症減額がされました。
所感(担当弁護士より)
訴訟における鑑定結果により、自賠責による等級認定が変更された事例です。なぜこのようなことが生じたかというと、ひとつは担当医の誤診、またもうひとつは自賠責の料率機構による審査に限界があり、訴訟のような厳密な判断ができないことがあります。結果として等級落ちとはなりましたが、持病による影響という事実関係を当事者として受けとめることができましたし、逸失利益が認定され賠償額が大幅に上がりましたので、訴訟を行った意味は十分にあったと思います。
さらに本件では既往症減額という議論も生じています。持病が事故の結果(後遺症)にいかに影響したかは、さすがに鑑定を経ても厳密には判断しがたい部分です。本件では、裁判所としては各事情を判断した上、標準的な相場を適用したと思われます。